不動産売買契約書の18個の内容まとめ。必要性を徹底解説。

不動産売買契約書の18個の内容まとめ。必要性を徹底解説。

「不動産売買契約書の定義について知りたい」
「不動産売買の契約書の内容には何がある?」

「不動産売買契約書はなぜ必要なの?」

こんな悩みを抱えていませんか?

不動産売買契約書の内容を初めて見る人は、各項目の意味が分からなくて戸惑うかもしれません。不動産売買契約書の内容を、ご自身で確認できる様に、この記事では以下の内容を説明しています。

  • 不動産売買契約書の定義
  • 不動産売買の契約書の内容
  • 不動産売買契約書の必要性

不動産売買契約書の内容を、きちんと把握出来る様に、ぜひ最後までお読みください。

目次

1.不動産売買契約書とは何?

不動産売買契約書

ファーストステップとして不動産の売買契約書はどういった物かについて説明していきます。いつもより不動産売買だけに限らず、契約書にあまり馴染みのないといった場合、まずは契約書についての理解を深めておいてください。

2.不動産売買契約書の定義と作る意味について

不動産売買契約書の定義

不動産売買契約書というのは、不動産の売買契約につきまして、「売主と買主とが合意した内容を書面にしたもの」になります。契約書を作成しておくことによって、あとになって当事者双方の意見のつじつまが合わないことを始めとしたトラブルを防止することができるというわけです。

3.不動産売買契約書と土地売買契約書の異なる所とは?

不動産売買契約書と土地売買契約書

不動産売買契約書と土地売買契約書に関しては、契約を交わす契約の対象が異なります。不動産売買契約書の場合には、その対象が土地と建物を意味していて、土地売買契約書の場合には、その対象が土地だけを指したものです。例えば、マンションを取引する際は、不動産売買契約書を活用して契約を結びます。

4.不動産売買契約書の内容とは?

不動産売買契約書と土地売買契約書

不動産売買契約書には、次にあげる18個の内容が記述されています。

  • 売買の目的物・売買の代金
  • 手付金の金額
  • 売買代金の支払い時期・方法
  • 手付解除
  • 契約違反による解除・違約金
  • 融資利用の特約
  • 引渡しの時期
  • 引渡し完了前の滅失・毀損
  • 敷地権が賃借権の場合の特約
  • 抵当権等の抹消
  • 所有権移転登記等
  • 所有権の移転の時期
  • 設備の引渡し・修復
  • 売買対象面積・測量・代金の精算
  • 境界の明示
  • 物件状況等報告書
  • 公租公課等の分担
  • 瑕疵の責任

一番初めに、売主の住所・氏名であったり、不動産の所有者が売主本人をチェックしてみましょう。そして、売買された不動産の詳細情報である所在地・面積・地目・法令上の制限などを、きちんと確認してみましょう。

5.不動産売買契約書の必要性について

不動産売買契約書の内容

こちらでは、不動産売買の契約を結ぶことにより、どの様なリスクを回避することが出来るのか?具体例を挙げて不動産売買契約書を交わさないことによりリスクをご覧に入れます。

5-1.権利義務が不明瞭である

売主と買主との間で、不動産売買契約書を作りあげる最大の目的に関しては、「権利義務の明確化」を挙げることができます。

権利義務というのは、「売主・買主が不動産売買を交わすとどの様な権利がもたらされるのか、あるいはどういった義務を負うのかを明らかにしたもの」になります。

例をあげると、一般的に考えて売主に関しては「売買代金を受け取る」という権利が出てきて、「売買目的物(不動産)を前もって約束した状態で引き渡しする」という義務が存在します。

それとは逆に、買主側には「売買目的物(不動産)を前もって約束した状態で受領する」というような権利があって、「売買代金を支払う」という義務があります。

契約書がないと、このような事項についてはっきりとしたルールがないということになって、トラブルのもとになります。売主側・買主側共に行うべきこと、取り決めるべきことについてしっかりとしたルールを置くことによって、その後のトラブルを回避できます。

5-2.契約の証拠が残ることがない

不動産契約書を買主側と売主側とで、取り交わすことによって、その証拠を確保することができます。不動産契約書で契約を締結しない時は、証拠が残りません。

証拠が残らないという事は、万が一にも裁判が引き起こされるトラブルが現れた場合、裁判で事実を証明することが不可能になります。こういう事態を回避するため、不動産売買契約書を交わして、両者で合意した内容については全て契約書に追記した方が良いでしょう。

6.不動産売買契約書のコピーでも効力は存在する?

とても関心が持たれることは、不動産売買契約書はコピーでも良いのでしょうか?という点です。こちらは、原本もコピーも、契約の効力は基本的には一緒です。

不動産売買契約書の締結というのは、契約当事者同士の合意によって作り上げられるものであって、仮にコピーであったとしても契約当事者の合意を証明できるというわけです。

このため、不動産売買契約書の原本は1通作り上げ、そこへ収入印紙を貼って、売主には原本のコピーを交付するという方法を使ったら、収入印紙税を削減することもできます。

不動産売買契約書の18個の内容まとめ。必要性を徹底解説|まとめ

不動産を売却する際には注意すべき点が多く、経験がないと損をしてしまうこともあります。一人で抱え込もうとせず、信頼のおける不動産会社に任せてみませんか?

福山不動産では売却をお考えの方の最良のパートナーになれますよう、またお客様から「任せて良かった」と言って頂けるよう、誠意をもって対応させて頂きます。

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