私道の種類には何がある?公道と私道の違いには何がある?

私道の種類には何がある?公道と私道の違いには何がある?

この記事を読んで欲しい人

・私道の種類には何があるのかについて知りたい人
・公道と私道の違いについて知りたい人
・道路の種類には何があるのかについて知りたい人

私道の種類には何があるのでしょうか?また、公道と私道の違いには、何があるのでしょうか?詳しく解説します。

目次

公道と私道の違いとは?

公道と私道の違い

公道と私道の違いとは何でしょうか?

管理

公道は国や地方公共団体が管理しています。私道は、基本的に所有者が管理します。(舗装、埋設管の維持管理など)。また、私道は基本的に所有者が管理します。(舗装、埋設管の維持管理など)。

通行

公道は一般に開放されているため、すべての人が通行することができます。私道の場合は、原則として道路の所有者または所有者の許可を受けた人だけが通行することができます。しかしながら、建築基準法で指定された私道は、原則として誰でも通行することができます

掘削

掘削する場合は、いずれも所有者の許可が必要です。公道は国や地方公共団体、私道は道路の所有者の許可が必要です。(※掘削とは、舗装工事や水道管の埋設などのために道路を掘ることです)。

道路の種類について

道路の種類

建築基準法第42条によると、次の条件を満たす道路は、道路として認められます。

(1) 道路法上の道路(第42条第1項第1号)

国道、都道府県道、市町村道、区道のうち、幅員が4m以上のもの。

(2) 都市計画法等に基づき建設された道路(第42条第1項第2号)

都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等の一定の法律に基づいて建設された道路。

(3) 既存の道路(第42条第1項第3号)

建築基準法が施行された 1950年11月23日の時点で既に存在していた道路で、幅員 4m以上のもの。

(4) 都市計画法等により 2 年以内に整備が予定されている道路(第42条第1項第4 号)。

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等の一定の法律に基づき、2年以内に新設または改築の事業が予定されている道路として、特定行政庁が指定する道路をいう。

(5) 特定行政庁が位置を指定して建設した道路(第42条第1項第5号)

幅員4m以上の道路で、一定の技術基準に適合し、かつ、特定行政庁が建築物の敷地とし て所在地を指定した道路は、他の法律の適用を受けることなく、建築物の敷地とすることができ る。

(6) 幅員4m未満の道路で、法律の適用を受けるときに既に存在していたもの(第42条第2項)。

建築基準法施行時または都市計画区域への編入時に既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定があるもの。

これらの条件のいずれにも該当しない場合は、建築基準法上の「道路」としては扱われません。

私道の種類

私道

建築基準法では法第42条で道路について規定しており、その条文の内容によって道路の種類を区別していますので、実務におきましては、条項数を使用して「~条~項~号の道路」として分類しています。その次は、私道である可能性がある建築基準法の道路になります。

  • 1項2号道路
  • 1項3号道路
  • 1項5号道路
  • 2項道路
  • 1項2号道路

「1項2号道路」は、開発行為によって作られた道路で、「開発道路」とも呼ばれています。開発行為というのは、一定規模以上の敷地を分割したり切土・盛土をするなど、メインとして建物を建てるために土地を加工するといった場合、都道府県の許可が求められる行為を意味します。

開発行為に関しては、都市計画法といった法律によって規制されていまして、、戸建てを建てるために敷地に道路を作る、いわゆる宅地開発につきましても、こちらの開発行為に該当します。

こちらの宅地開発において、作り出される道路に関しては、1項2号道路の私道として取り扱われ、宅地開発が完了した後に関しては、ほとんどのケースで市町村に移譲され、それより後は公道(1項1号道路)という形で所有・管理いずれも行政がしていきます。

ところが、一部分の物件におきましては、市行政への移譲手続きが実施されずに、私道のままになっていることがあります。その中でも、昔宅地開発されたものには、現在も私道の状態になっている物件もたくさんあります。

1項3号道路

建築基準法は昭和25年11月23日に施行されました。「1項3号道路」は、建築基準法施行以前から存在していた4m以上の幅員がある道路を指します。

1項5号道路

「1項5号道路」は土地所有者が開発行為によらずに造った4m以上の道路のことを指します。こちらの道路は、行政に移譲されることがなく、私道のままで、開発許可が要らない小規模な宅地開発で、行き止まりの場所に造られる道路などに多くみられます。

2項道路

「2項道路」は建築基準法施行以前から存在していた4m未満の幅員の道路を指します。

1項3号道路と同じように、ただ単純に、古くからある狭い道路として区別されているだけであることから、公道や私道いずれである可能性もあります。

なお、2項道路で新たに建物を建てる場合は、現在の建築基準法に適合させるため、中心から2m以上道路を後退させる(セットバック)する必要性があります。

私道


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