不動産の売買契約の注意点とは?手付金の3つの種類と金額まとめ
「不動産の売買契約では何をするの?」
「手付金の種類と金額には何があるの?」
こんな悩みを抱えていませんか?
はじめて不動産の売買契約をする人は、売買の流れが分からなくて戸惑うかもしれません
売買の流れがわからなくて不安という状態を解消したいですよね。そういうわけで、この記事では以下の内容を説明しています。
- 不動産の売買契約ですること
- 手付金の3つの種類と金額
- 瑕疵担保責任の意味
- 不動産売買契約書で注意するべき点
不動産の売買契約をスムーズに進行できる様に、ぜひ最後までお読みください。
1.内容をよくチェックしてみてから、売買契約を締結しましょう
不動産の売買契約に関しては、一般的に言うと契約書を作成して取り交わします。仲介業者が取引条件に関しての重要事項を説明するので、双方共が納得したうえで不動産売買契約書に署名や捺印をして、権利や義務を履行します。気に掛ける必要があるのは、実際的には契約内容は自由だということです。
その他、1度契約を取り交わしてしまうと、簡単に解除することは出来ません。究極的には自分の責任ということになってしまうため、契約内容につきましてはどんなことがあっても手抜かりがない様に、チェックするようにしてください。
とりわけ、期日迄に土地または建物などを譲り渡し不可能な場合は、「違約」になってしまいますので、契約をする前によく確認しておくことが大切です。
一方で重要な契約条件があいまいであった場合、契約後にトラブルが生じる可能性だってあるので気をつける必要があります。
2.契約は慎重にしましょう。ハードルが高い契約解除とは?
土地・一戸建て・マンション等は、とても大きな金額の取引になるので、1度契約を取り交わしてしまうと、現実的には自分だけの都合で契約を解除することは出来ません。それでも今直ぐ解除せざるをえない時には、メインとして次に挙げるようなものがあります。その中でも契約違反による解除となったケースでは、不動産売買代金の10%から20%というような重い違約金が生じますので覚えておいてください。
ローン条項による契約の解除
買主がローン審査に通らなかった場合
瑕疵担保責任による契約の解除
物件に隠れた瑕疵が見つかった場合
手付放棄による契約の解除
履行の着手前に手付金を放棄してでも解除したい場合
契約違反による契約の解除
履行の着手後の解除あるいは、いづれかに契約違反があった場合
3.手付金の種類と金額
不動産売買契約においては、「契約を締結した時に、買主から売主へ手付金を払う」のが一般的です。わかりやすく言うと、あなたが売主であるケースでは、買主から手付金を受け取ることができるというわけです。
- こちらの手付金には、
-
□ 証約手付(契約の締結を証明する為に授受する)
□ 解約手付(売買契約を解除することが可能な手付)
□ 違約手付(違約があったケースで没収が可能になる手付)
の3つの種類がありますが、不動産売買契約においては、解約手付という形で授受されるのが一般的です。また民法でも、これと言って定めがないケースでは、「解約手付」と推定されます。手付金の金額に関しましては、特に取り決めはございませんが、売買価格の5~10%がほとんどです。
4.瑕疵担保責任とは何?
売買契約後、買主が実際に住んでみたら、「雨漏りしていた」・「シロアリが発生していた」といったことが起こるかもしれません。
土地・一戸建て・マンション等といった不動産におけるこのような欠陥を「瑕疵(かし)」と言っています。不動産取引において、買主が知りえなかった「隠れた瑕疵」が明らかになった場合、買主に関しては、売主に対して家屋の修補や損害賠償を求めることができます。
5.不動産売買契約書で注意しなければならない点
次に、不動産売買契約書を作る上での注意点について解説していきます。
5-1.不動産売買に関しての内容
売買物件の表示内容であったり、売買代金がきちんと掲載されているか、手付金等々の額や支払日は適正なのか、支払い期日はいつであるのか等。
5-2.所有権の移転に関しての内容
所有権の移転と引渡しをする時期などに無理がないか、引渡し前の物件の滅失や、毀損時の取り扱いに関して明白にされているか等。
5-3.土地に関しての内容
土地の正確な面積が登記上の表示と乖離してないか、購入後の測量で違いが生じたケースであっても、買主と売主が納得できるかどうか等。
5-4.契約解除に関しての内容
手付金を放棄して解除するタイミングでは、解約適うのはいつまでか、また契約違反で生じる解除について違約金の予定額は適正なのか、瑕疵担保責任の期間は適切なのか等。
5-5.ローン特約
買主の経済状況または立場等から、ローン利用に無理はないのかどうか等。
ちなみに、不動産売買契約を結ぶ期間に関しては、「物件の購入申し込みから1週間後に行う」のが一般的とされていますが、法的な根拠であったり規制は存在しません。
人生最大の買い物と呼称される不動産売買なので、リサーチや準備にたっぷりの時間を割いて、きっちりと内容を了承した上で契約した方が良いでしょう。
不動産売買契約書を契約を締結する際に下準備する必要のある物は、次にあげる通りになります。
- 印鑑(住宅ローンを利用するケースでは実印が必須です。)
- 手付金(現金・小切手・銀行振込の中において、どれにするかは事前に確認することが必要です。)
- 印紙代(売買金額によって異なってくる)
- 不動産会社に払う仲介手数料の半金
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
不動産売買契約書には、何種類もの規定が定まっていますが、このような細々とした規定に関しては、数百万円から数千万円、また億単位というような、高額な金額の不動産を安心かつ安全に取引し、売買で成功を収めるために決められた、かなり重要なものになります。
このことから、不動産売買契約書に記載してある内容または条件につきましては、契約当事者となる買主と売主の双方がきちんと理解することが重要になります。
不動産の売買契約の流れとは?手付金の3つの種類と金額まとめ|まとめ
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