不動産売買の仲介の仕組みや、媒介契約の3つのタイプを徹底解説

不動産売買の仲介の仕組みや、媒介契約の3つのタイプを徹底解説

「不動産仲介の仕組みはどの様になっている?」
「媒介契約のタイプには何がある?」

こんな悩みを抱えていませんか?

はじめて不動産を売却する人は、不動産仲介の仕組みが分からなくて戸惑うかもしれません。

不動産売買の仲介の仕組みをきちんと把握できる様に、この記事では以下の内容を説明しています。

  • 不動産売買の仲介の仕組み
  • 不動産売買の仲介とは
  • 媒介契約の3つのタイプ

不動産仲介の仕組みを理解するために、ぜひ最後までお読みください。

不動産売買では、一番最初に不動産会社に「仲介」を依頼するのが一般的です。

目次

1.不動産仲介の仕組みについて

不動産売買の仲介の仕組みや、媒介契約の3つのタイプを徹底解説

一体全体不動産仲介というのは、どの様なもので、どんな仕組みになっているのでしょうか?

1-1.仲介による売却

仲介では不動産会社と媒介契約を結んで、買主を探してもらいます。不動産仲介というのは、不動産を売買するに該当し、不動産会社に売買の仲介をお願いをすることを意味します。

また、どんなことより不動産は高い価格帯の商品ですし、登記など法律上の取り扱いも一般の人にとっては困難なものです。

不動産売買の仲介を担当する不動産会社(宅建業者)というのは、宅地建物取引士という、不動産取引に関しての国家試験に合格した人を一定数以上配置するように定められていて、不動産取引に関わる専門家として仲介を行なうのです。

1-2.売り手側と買い手側にそれぞれ仲介会社が付く

不動産売買の仲介に関しては、売主側と買主側に個々に仲介会社が付くことになります。

わかりやすく言うと、通常は1つの取引につきまして「買主と売主、買主側の仲介会社、売主側の仲介会社」の4者が現れてくることになります。

しかしながら、買主側の仲介会社と売主側の仲介会社を1つの不動産会社が行なうことだってあります。

売主側と買主側の仲介会社が異なって来る仲介の事を「片手取引(片手仲介)」と言います。

1-3.片手取引(片手仲介)

売主側と買主側の仲介会社が同一の仲介の事を「両手取引(両手仲介)」と言っています。

1-4.両手取引(両手仲介)

また、その中には買主側と売主側どちらか、あるいは両者に2社以上の仲介会社が付くこともあって、こういった風にいくつもの仲介会社が一つの取引に関する仲介のことを「あんこ」と言っています。

2.媒介契約の3つのタイプ

不動産売買の仲介の仕組み、媒介契約

また、仲介契約には「一般媒介契約」と「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つが存在しています。

2-1.一般媒介契約

同時並行的に複数の不動産会社に仲介をお任せすることが出来ます。あなた自身で探した買い手と不動産会社を介さずに契約することもできます。

2-2.専任媒介契約

専属専任媒介契約と同一で、不動産会社1社のみに仲介をお願いをする媒介契約で、契約を交わすとその他の不動産会社に仲介を依頼することは出来ません。相違する部分は、あなた自身で探した買い手を見つけ出して、不動産会社を通さないで契約可能なことが列挙できます。

2-3.専属専任媒介契約

不動産会社1社のみに仲介をお願いする媒介契約で、契約をするとその他の不動産会社に仲介を依頼することは出来ません。専任媒介契約と仕組みはよく似ていますが、異なってくるのは、不動産会社が探し出した売却先としか取り引きを行うことができません。

スクロールできます
一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
複数社との契約××
自己発見取引×
活動状況の報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
レインズへの登録義務なし7日以内に登録5日以内に登録

それぞれいくつかの会社との契約が出来るかどうかであったり、活動状況報告義務またはその日数等に相違があります。

3.不動産売買に求められる仲介手数料とは何?

不動産売買の仲介の仕組み、媒介契約

マンション・土地・戸建など不動産の売買は個人間でもできますが、不動産取引に詳しい人でない限り、不動産会社に仲介をお願いするのが一般的になります。

仲介(媒介)をお願いする際に、一番初めに必要なのが、不動産会社との「媒介契約」です。

契約を結ぶことによって、不動産会社は売買先を探す活動に取り組み始め、こちらの活動に対する報酬という形で、仲介手数料が生じる仕組みになっています。

3-1.営業活動に対しての成功報酬

不動産会社と媒介契約を交わすと、不動産会社は売買の為にバラエティーに富んだ営業活動をしてくれます。

こちらの活動の報酬に関しては、売買が成立した上で支払われる「成功報酬」になっております。これにより、物件の売却であったり購入の仲介をお願いしたものの売買契約が成立しなかったケースでは、仲介手数料に関しては請求されません。

3-2.各種手続きの代行費用も含んでいる

不動産会社の仲介としての役割に関しては、売主と買主の間に立って、双方の契約を成立させる事です。

それにより、売却物件の販売活動だけに限らず、「売主と買主の契約条件の調整、契約書類の作成、契約から引き渡し」までの事務手続きなどもしていきます。こういった類の活動も仲介手数料に含まれております。

4.仲介手数料の相場について

不動産売買の仲介の仕組み、媒介契約

不動産売買に仲介手数料の支払いがもたらされることはわかったと思いますが、どれくらいかかるのか、相場はあるのかなど関心がある人はたくさんいるでしょう。

仲介手数料に関してのトラブルを回避するためにも、仲介手数料に対しての法規制を押さえておいてください。

4-1.仲介手数料には上限がある

不動産会社が受け取る仲介手数料においては、宅地建物取引業法により決められた上限額が存在しています。これにより、不動産会社が上限額をオーバーする仲介手数料を請求したケースでは法令違反になります。

スクロールできます
取引物件価格仲介手数料の上限
400万円超取引物件価格×3%+6万円+消費税
200万円~400万円以下取引物件価格×4%+2万円+消費税
200万円以下取引物件価格×5%+消費税

不動産売買の仲介の仕組みや、媒介契約の3つのタイプを徹底解説|まとめ

不動産売買の仲介の仕組み、媒介契約

不動産を売却する際には注意すべき点が多く、経験がないと損をしてしまうこともあります。一人で抱え込もうとせず、信頼のおける不動産会社に任せてみませんか?

福山不動産では売却をお考えの方の最良のパートナーになれますよう、またお客様から「任せて良かった」と言って頂けるよう、誠意をもって対応させて頂きます。

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